肥料の転売につきまして
いつもご利用ありがとうございます。両筑プランツショップです。
この度、メルカリで弊社の肥料を転売している方を見つけました。
違法行為なので、メルカリ事務局に通報しました。
肥料を販売する場合は、必ず販売業者の届出が必要です。弊社も福岡県と、両筑デザインプランツは東京都に販売業者の届け出を出しています。
以下が肥料販売の法的な決まりです。農水省のサイトに記載があります。
肥料の販売を業とする者(以下「販売業者」という。)は、肥料取締法第23条の規定に基づき、事業場の所在地を管轄する都道府県知事に販売業務に関して届出を行うことが義務づけられています。
たとえ個人であっても肥料を繰り返して販売する場合は「販売業者」に該当します。インターネットオークション等を通じて個人間で取引する場合でも、肥料を繰り返して販売する場合は「販売業者」に該当する可能性があります。
肥料を繰り返して販売する場合は、必ず都道府県知事に販売業者の届出を行ってください。販売業者の届出に関する手続については、事業場(個人で行う場合は自宅)の所在地を管轄する都道府県の肥料取締担当部署にお問い合わせいただくようお願いします。
なお、自ら生産した肥料を販売する場合は、販売業者の届出だけでなく、生産業者としての届出(堆肥などの特殊肥料又は指定配合肥料に該当する場合)又は当該肥料の登録(指定配合肥料を除く普通肥料に該当する場合)が必要です。
届出を行わないで業として肥料を販売した者及び届出を行わないで業として特殊肥料を生産した者は、罰則(1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれらの併科)が科される場合があります。また、登録を受けずに業として普通肥料を生産した者は、罰則(3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科)が科される場合があります。
ちなみに、小分けにした肥料を販売するのも違法です。肥料には必ず保証票の添付が必要です。
両筑で販売してる肥料には下記のようなものが貼り付けてあります。
再度言いますが、保証票がない肥料の販売は違法です。なので小分けして保証票もなしに販売はできません。両筑の肥料で保証票を添付できるのは、セントラルグリーン株式会社のみです。
そして、10kg入りは今後販売しないことにしました。
元々生産用で使っているものを、オーストラリア植物をたくさん育てている方に使ってもらいたいと思い販売してました。包装も500gや1kg入りに比べると簡易なものなので、かなり割安にしていました。
ただ、それが今回の事態を招いたのかなとも、思いました。
実は、今回の転売は10kg入りを購入して転売していました。商品画像にあげてあった保証票が、10kg入りのものを撮影していたからです。余っていたので、、、と書いてありましたが、販売していた量と値段を見ると、弊社のネットショップで買うよりかなり割高でした。何も知らずに買ってしまった方に、申し訳ないと思いました。
これまでご利用頂いたお客様には申し訳ございませんが、当面は500g入りと1kg入りのみの販売とさせて頂きます。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。